コラム

外国人を警備員として採用できる?必要な条件や在留資格について解説

近年、懸念が高まる人材不足の解消法の1つとして注目されているのが、外国人採用です。
さまざまな業界で外国人が活躍することが増え、警備業界においても交通誘導や施設、イベント警備などで外国人を見かける機会が多くなりました。
警備業界においても人材不足が深刻化しており、日本人だけではもはや補うことが難しい状況に置かれている事業所も少なくはありません。

そこで、今回は外国人を警備員として採用する際の注意点をまとめていますので、人材不足を打破する策略としてぜひ参考にしてください。

外国人警備員採用時の確認項目

外国人を警備員として採用できるか?

まず初めに外国人を警備員として採用することはできるのでしょうか?この疑問について、結論から言えば、外国人を警備員として採用することは可能です。

日本国内での警備員としての職に就くには、国籍に関係なく、特定の基準をクリアする必要があります。ただし、警備員として働くためには特定の条件を満たす必要がありますので、次の章で詳しく解説します。

外国人が警備員になるための条件

警備員としての職に就くためには、日本人と同様に外国人も特定の条件をクリアしなければなりません。「警備業法第三条」に基づいて、外国人が警備員になるために必要な8つの要件について解説いたします。

18歳以上であること

日本人と同様に外国人が警備員として働くためには、18歳以上である必要があります。ただし、警備業者の相続人である場合かつその法定代理人が特定の条件に該当しない場合を除いて、18歳未満の外国人は警備員としての職に就くことができません。

破産者でないこと

外国人が警備員になるためには、破産者でないことを証明する必要があります。ただし、外国人には日本の戸籍がないため、通常の身分証明書を提出することは難しいです。代わりに、「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを示す「登記されていないことの証明書」を取得することで、破産者でないことを証明できます。

犯罪歴がないまたは出所して5年以上経過していること

日本人と同様に外国人が警備員として働くためには、犯罪歴がないことが求められますが、犯罪歴があった場合でも、禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律に違反して罰金刑に処せられ、その刑執行が終了し、または刑執行がなくなった日から起算して5年以上の期間が経過している必要があります。

刑務所から出所して5年未満の外国人は警備員としての職に就くことはできませんが、5年以上経過している場合は、警備員としての就労が可能です。また、犯罪の内容によっては、警備員として働けないこともあります。

直近5年間で法律に違反していないこと

日本人と同様に外国人が警備員として働くためには、直近5年間で警備業法に基づく規定、命令、または他の法令に関する重大な不正行為を犯していない必要があります。直近5年間で警備業法に違反した外国人は、警備員としての職に就くことができません。

暴力を振る恐れがないこと

日本人と同様に、外国人が警備員として働くためには、集団的または常習的な暴力的な不法行為や他の罪に該当する違法行為を行うおそれがあると認めるに足る相当な理由がないことが必要です。何度も違反を繰り返し、暴力行為などの不法行為を習慣的に行う恐れがある外国人は、警備員としての職に就くことはできません。

反社会勢力との関わりがないこと

日本人と同様に、外国人が警備員として働くためには、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条または第十二条の六に基づく命令、または同法第十二条の四第二項に基づく指示を受けており、かつその命令または指示を受けた日から起算して3年未満の期間が経過している者は、警備員としての職に就くことはできません。

また、反社会的組織に所属している外国人は、当然のことながら警備員としての就労が許可されません。

アルコールや薬物の依存症でないこと

日本人と同様に、外国人が警備員として働くためには、アルコール、麻薬、大麻、あへん、または覚醒剤の中毒症状がないことが必要です。薬物やアルコール中毒の外国人は、警備員としての職に就くことはできません。

心身障害を抱えていないこと

日本人と同様に、外国人が警備員として勤務するためには、心身の障害により警備業務を適切に遂行できないと国家公安委員会規則で定められた者であってはなりません。医師によって「心身障害による警備業務の不適性」と診断された外国人は、警備員としての職に就くことができません。

外国人警備員の在留資格

警備員になれる在留資格

外国人が警備員として働くためには、適切な在留資格を持つことが必要ですが、2024年1月現在、警備員向けの就労ビザはありません。

ただ、提供されている在留資格の中から特定の在留資格を持つ外国人は警備員として就業できるのが現状です。

ここからは、警備員として採用可能な在留資格を詳しく紹介していきます。

在留資格「留学(留学生)」

在留資格「留学」は、日本の高等教育機関に在籍し、学業を目的としています。留学生を雇用する際には、以下の2つの要件に留意する必要があります。

・「資格外活動許可」を取得していること。
・週28時間以内での就労が可能であること。

留学生は学業が主要な目的であるため、週28時間以内の制限があります。ただし、長期休暇中には週40時間までの就労が許可されます。また、平日の日中は学業が優先されるため、アルバイトの採用には配慮が必要です。

在留資格「永住者」

在留資格「永住者」は、日本に10年以上滞在し、法務大臣から永住許可を受けた外国人は「身分に基づく在留資格」に分類されます。永住者には就労時間や雇用形態に制限がなく、派遣や正社員などさまざまな形態で採用することができます。永住者と同等の権利を享受し、長期にわたって働くことが期待されます。

在留資格「定住者」

在留資格「定住者」は、日系人、日系人の配偶者、配偶者の連れ子、難民認定を受けた外国人、中国残留邦人なども「身分に基づく在留資格」に分類されます。定住者も永住者と同様に就労時間や雇用形態に制限がなく、長期戦力としての活躍が期待されます。

在留資格「配偶者」

在留資格「配偶者」は、日本人または永住者と結婚した外国人配偶者も「身分に基づく在留資格」に分類されます。配偶者も永住者と同様に就労時間や雇用形態に制限がなく、長期戦力としての活躍が期待されます。一部の配偶者はパートタイムで働くことを希望するケースもあるため、雇用主にとっても柔軟な選択肢です。

警備業界における外国人採用

まとめ

警備業界は急速に人手不足が問題となっていますが、外国人警備員を採用する際には、年齢、犯罪歴、心身の健康状態など、さまざまな要件を確認する必要があります。また、在留資格によって就労制限や雇用形態、勤務時間が異なるため、外国人求職者との面接時に必要事項を共有し、詳細な確認を行うことが重要です。適切な外国人警備員の採用により、業界の人手不足を解消し、安全な環境を維持する一助となるでしょう。

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