コラム

長野県の外国人雇用やインバウンド対策で使える補助金・助成金一覧まとめ

この記事では、長野県の外国人雇用やインバウンド対策で使える補助金・助成金一覧まとめを詳しく紹介していきます。長野県で外国人雇用をご検討中の企業様は、ぜひご一読ください。

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長野県の外国人雇用やインバウンド対策で使える補助金・助成金一覧まとめ

ここからは、長野県の外国人雇用やインバウンド対策で使える補助金・助成金一覧まとめを詳しく紹介していきます。

令和6年度外国人介護人材住居借上支援事業

外国人介護人材住居借上支援事業は、介護施設を運営する事業者が、外国人介護人材のために住居を借り上げ、その居住を支援するための補助制度です。この支援は、外国人介護人材の就労環境を整え、介護サービスの提供を円滑化することを目的としています。具体的には、介護施設の運営者が外国人介護人材に対して住居を提供する際に発生する費用の一部を補助するものです。対象となる外国人介護人材は、「特定活動」、「介護」、「技能実習」または「特定技能1号」の在留資格を持つ者が該当します。

補助対象経費
補助対象経費には、主に以下の項目が含まれます。まず、賃借料が補助の対象となります。また、共益費(管理費)やインターネット回線使用料、プロバイダ料金なども支援対象とされます。ただし、自法人所有の住居を利用する場合は、賃借料や共益費は補助の対象外となります。さらに、敷金、礼金、更新料は補助の対象外とされています。

補助上限額
補助上限額は以下の条件に基づいて設定されます。まず、1人あたりの月額から居住者負担額を引いた額の1/2以内とされています。補助金の最大上限額は15,000円であり、この金額は端数は切り捨てられます。また、1戸に複数の人が入居する場合は、補助対象経費の合計額を入居人数で除した額が1人あたりの月額となります。補助金の申請できる外国人介護人材の人数には制限があり、受入施設ごとに4名が上限とされています。補助対象期間は、雇用開始から1年経過する日までとされています。

対象期間
この支援制度の対象期間は、令和6年4月1日以降に事業を開始し、令和7年3月31日までに完了するものが該当します。具体的には、事業開始日とは、雇用開始と住居への入居が重なる日を指します。また、令和5年度から雇用している外国人介護人材を引き続き補助金の対象とする場合、補助対象期間は「4月1日~雇用日から1年を経過する日」までとなります。

提出書類
この支援制度に申請する際には、以下の書類が必要です。
・事業計画書提出文
・事業計画書
・年収・支出予算(見込)書抄本
※これらの書類の様式は、長野県の公式ウェブサイトで入手できます。

提出方法
必要書類は、郵送または電子メールで長野県健康福祉部介護支援課介護人材係に提出します。提出先の住所は、〒380-8570 長野市南長野幅下 692-2 長野県庁です。

提出期限
提出期限は事業開始予定日によって異なります。具体的には、令和6年4月から事業を開始する場合は令和6年3月18日までに提出します。令和6年5月以降に事業を開始する場合は、前月の18日までに提出する必要があります。提出された事業計画書の総額が予算額を上回った場合、申請順や他の条件に応じて調整が行われることがありますので、早めに提出することが重要です。

(参考)外国人介護人材住居借上支援事業の実施について-長野県

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松本市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

松本市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金は、松本市内の企業の担い手不足解消や地域課題の解決、移住の促進を図るために提供されています。この補助金は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から松本市に移住し、就業する方、または長野県の創業支援金を受けて移住した方が対象となります。補助金は国、長野県、松本市が共同で提供しています。

共通要件
・移住元に関する要件:過去10年間のうち、5年以上を東京圏、愛知県、大阪府で過ごし、かつ就業していたこと
・移住先に関する要件:住民票の異動後1年以内に申請し、5年以上継続して松本市内に居住する意思があること
・その他の要件:反社会的勢力と関係のないこと、日本人であることなど

就業に関する要件
A. マッチングサイトの求人に応募:応募日以降に採用され、3か月以上在職する意思が必要
B. 専門人材の場合:プロフェッショナル人材事業や先導的人材マッチング事業を利用し、5年以上勤務する意思が必要
C. テレワーカーの場合:移住後も引き続き業務を行い、5年以上勤務する意思が必要
D. 関係人口の場合:松本市に関係がある場合の就業条件
E. ソーシャル・ビジネス創業支援金の受給者:ソーシャル・ビジネス創業支援金を受けた方の条件

移住支援金の額
・2人以上の世帯:100万円(特定の条件が必要)
・18歳未満の世帯員を帯同する世帯:世帯員一人当たり100万円を加算
・その他世帯:60万円

交付申請手続き・提出書類
・申請期間:令和6年度受付期間は令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
・提出書類:移住推進課にお問い合わせの上、必要書類を提出

5年間の継続就業・居住の確認
・確認方法:申請日から5年間、申請日から1年ごとに居住と勤務状況を確認
(参考)松本市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金 – 松本市ホームページ

長野県外国人技能実習生訪日前研修費用支援事業補助金

長野県外国人技能実習生訪日前研修費用支援事業補助金は、外国人技能実習生の訪日前研修費用を支援することを目的としています。具体的には、介護サービス事業者が受け入れる外国人技能実習生の訪日前に必要な研修費用の一部を、補助金として交付する制度です。この補助金は、長野県に所在する介護サービス事業者が対象となります。

補助対象
補助の対象となる費用は、外国人技能実習生の訪日前に必要な研修費用です。具体的には、研修実施機関によって提供される日本式介護に関する教育の費用が含まれます。この研修は、外国人技能実習生が日本での介護業務を適切に行うために必要な日本語や介護に関する知識を提供するものです。

補助金の額
補助金の額は、基準額と対象経費の実支出額を比較して算出されます。基準額は外国人技能実習生1人につき100,000円であり、対象経費の実支出額がこの額を下回る場合は実支出額に補助率を乗じた額が補助金として交付されます。

補助金の申請
補助を受けるためには、補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者が、長野県外国人技能実習生訪日前研修費用支援事業補助金交付申請書を提出し、必要な書類を添えて知事に申請する必要があります。申請の際は、事業計画書や歳入歳出予算書などが提出されます。

補助金の交付決定は、知事によって行われます。交付決定を受けた後に補助事業を着手する場合は、事前に補助金事前着手届を提出する必要があります。

報告義務
補助事業の実績報告書の提出があった後、知事がその内容を審査し、適当と認めた場合は交付すべき補助金の額が確定されます。その後、補助金の交付を受ける者が交付を請求する際には、交付請求書を提出します。
(参考)長野県外国人技能実習生訪日前研修費用支援事業の実施について/長野県

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長野市インバウンド旅行送客支援事業補助金

長野市インバウンド旅行送客支援事業補助金は、長野市内へのインバウンド(訪日する外国人観光客)誘客促進と、長野市の観光振興および経済の活性化を図ることを目的に、インバウンドを対象とした旅行を企画し実施した旅行会社に対し、補助金を交付する事業です。

交付対象の旅行会社
旅行業法に登録を受けた旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者が対象となる。

対象事業
インバウンドを対象に企画し実施した市内での宿泊を伴う旅行であり、交通利用、飲食又は体験のうち2つ以上を行程に含むものが対象となる。

補助対象経費
1人につき8,000円を限度とし、2泊以上を行程に含む場合は1人につき11,000円を限度とする。申請者あたり年間最大100万円とする。

交付申請
長野市インバウンド旅行送客支援事業補助金交付申請書を提出し、関連書類とともに補助対象事業の実施が決定した日から14日前までに申請を行う。

交付の条件
・補助事業に関する帳簿を保管し、5年間提出及び報告をすること。
・補助事業の内容変更に関しては、交付決定額の20%未満の変更とし、承認申請を行う。

補助事業の実績報告
実績報告書と関連書類を提出し、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から15日を経過した日までに提出する。
(参考)長野市インバウンド旅行送客支援事業補助金 – 長野市公式ホームページ

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【終了】外国人介護人材受入支援事業

「外国人介護人材受入支援事業」は、日本の介護現場における外国人介護人材の就労や定着を円滑にするための支援プログラムです。この事業は、民間団体が実施し、長野県地域医療介護総合確保基金事業の補助金を受けています。以下に、詳細を解説します。

補助対象者
社会福祉法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人などの民間団体が対象です。

補助対象事業
⑴ 外国人介護人材を対象にした研修事業
⑵ 外国人介護人材受入施設等職員を対象にした研修事業

補助対象経費
交付決定のあった年度内の事業実施に必要な経費が対象です。

補助基準額
1事業者あたり3,000千円が補助基準額とされています。

補助金交付等に関する手続き
交付要綱に従い、必要な書類を提出する必要があります。

事業内容
⑴ 外国人介護人材を対象にした研修事業
県内で介護職に就く技能実習生や特定技能外国人を対象に、介護の基本から日本語学習まで幅広い内容の研修を行います。演習も取り入れられます。
⑵ 外国人介護人材受入施設等職員を対象にした研修事業
外国人介護人材を受け入れる施設の職員を対象に、外国人介護人材の受け入れ体制整備やコミュニケーション方法、介護技術などの研修を行います。
(参考)外国人介護人材受入支援事業/長野県

加地 志帆 /外国人実習雇用士

この記事を書いた人

加地 志帆 /外国人実習雇用士

2019年にYOLO JAPANに入社し、外国人ユーザーの満足度向上を目指し、特にSNSを通じたプロモーション活動を担当。その経験を通じ現在は、企業が外国人採用をスムーズに進められるようヨロワークのウェブサイトにて情報発信。具体的には、外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進するコンテンツの提供。 2023年11月には外国人実習雇用士の資格を取得。企業と外国人が共存できる社会を目指すため外国人採用の知識を深めている。

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