コラム

外国人雇用状況届出の手順や注意点

外国人雇用状況届出の概要

外国人労働者の雇用状況届出とは、外国人労働者を雇用する企業が、外国人労働者の雇用状況に関する届出書を提出する義務がある手続きのことです。この届出は、厚生労働省が定める書式に従って、提出期限までに提出する必要があります。以下に、外国人雇用状況届出の概要をまとめます。

届出の必要性について

外国人労働者を雇用する企業には、届出の義務があります。届出を怠った場合、課徴金が科せられる可能性があります。

届出の内容について

届出には、外国人労働者の氏名、国籍、在留資格、雇用期間、雇用形態、勤務先の住所などが含まれます。

届出書類の提出方法について

届出書は、雇用状況届出書の提出を受け付ける窓口、または外国人労働者の雇用保険に加入している場合には、労働保険事務所の窓口に提出する必要があります。

最近では、電子申請も可能であり、厚生労働省が提供するオンラインシステムを利用することで、届出書の提出が可能です。雇用保険被保険者の場合「e-Gov」から、 雇用保険被保険者でない場合「外国人雇用状況届出システム」から申請できます。

届出書類の提出期限について

外国人労働者を雇用する企業は、労働契約を締結した日から14日以内に届出を提出する必要があります。また、外国人労働者の在留期限が切れる前に届出を提出する必要があります。

以上が、外国人雇用状況届出の概要になります。届出書の提出にあたっては、正確かつ適切な情報を提供し、提出期限を守るように注意することが重要です。

外国人雇用状況届出の不備

外国人雇用状況届出を怠った場合の罰則

日本において、外国人の雇用状況届出を怠った場合、以下のような罰則が科せられる可能性があります。

外国人雇用状況届出の提出をしなかった/忘れていた場合

課徴金:1件につき、5万円以下
指導命令:届出を提出するように命じる

外国人雇用状況届出を提出したが虚偽の申告があった場合

課徴金:1件につき、10万円以下
指導命令:届出を訂正するように命じる

上記の罰則はあくまでも一般的なガイドラインであり、実際の罰則については、企業の業務状況や状況によって異なることがあります。また、故意に違反を犯した場合や、繰り返し同様の違反を行った場合には、より厳しい罰則が科されることがあります。

外国人労働者の雇用状況届出は、法律に基づく義務であり、企業にとっては届出を行うことが重要です。正確かつ適切な手続きを行い、罰則を受けないようにすることが重要です。

外国人雇用状況届出のオンライン申請手順

システムへのログイン

厚生労働省のサイトから「外国人雇用状況届出(e-文書)」にアクセスします。
個人番号カードとパスワードを使用してログインしてください。

届出内容の入力

外国人労働者の氏名、国籍、在留資格、勤務期間、勤務先の住所、賃金などを入力します。
入力内容に誤りがないか、ダブルチェックをして十分に確認してください。

在留カードの読み取り

在留カードをカードリーダーに挿入し、読み取ります。
入力内容が自動的に反映されます。

雇用契約書のアップロード

雇用契約書をスキャンしてPDF形式に変換し、システムにアップロードします。
他の必要書類も同様にアップロードします。

届出書の提出

入力内容が正しいか確認したら、届出書を提出します。
提出後、システムから届出書の受付番号が発行されます。

オンライン申請を行う場合は、個人番号カードとカードリーダーが必要になります。また、雇用契約書などの書類をスキャンしてPDF形式に変換し、システムにアップロードする必要があります。届出書を提出した後は、システムから届出書の受付番号が発行されます。

以上が、日本における外国人雇用状況届出のオンライン申請手順の一般的な流れです。また、こちらの申請の際に気を付けるべきことを以下にまとめるので、参考になれば幸いです。

外国人雇用状況届出での注意点

外国人雇用状況届出の際に気を付けること

外国人の在留資格を確認すること

雇用状況届出において、外国人の在留資格を正確に確認してください。在留資格によって、就労可能な期間や業務内容に制限がある場合があるため、就労内容が在留資格に合致しているかを確認することが重要です。

申請書類に不備がないか確認すること

外国人雇用状況届出書を提出する前に、申請書類に不備がないか確認しましょう。必要な情報が漏れていたり、書類が不備がある場合は、再提出を求められることがあります。

外国人雇用状況届出の提出期限に注意すること

提出期限を過ぎた場合、罰則が科せられることがあります。

不正な雇用を行わない

外国人の雇用に際して、不正な雇用を行わないように注意してください。例えば、就労期間が過ぎた外国人の再雇用や、不適正な条件での労働を強いることは法律違反になります。

以上が、外国人雇用状況届出をする際に気を付けるべき注意点です。外国人の雇用に際しては、国や地域の法律や規制に基づいて手続きを行うことが必要です。

最後に日本における外国人雇用状況届出書の書き方についての手順を簡単にまとめました。

外国人雇用状況届出の手順

外国人雇用状況届出書の書き方の手順

必要な情報を入力する

雇用状況届出書には、外国人の情報(氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間など)や、労働条件(勤務開始日、労働形態、雇用期間、賃金、労働時間など)など、必要な情報を入力します。

契約書の情報を記載する

雇用状況届出書には、業務委託契約書、労働契約書、派遣契約書などの契約書の情報を記載します。具体的には、契約書の種類、契約期間、業務内容、賃金、労働時間などを入力します。

外国人のパスポートのコピーを提出する

外国人雇用状況届出書には、外国人のパスポートのコピーが必要です。在留カードを持っている場合は不要です。

雇用状況届出書に署名・押印する

雇用状況届出書には、申請者(雇用主)の署名・押印が必要です。

必要な書類を添付する

雇用状況届出書には、業務委託契約書、労働契約書、派遣契約書などの契約書の写し、外国人のパスポートのコピー、外国人の氏名、生年月日、国籍、在留資格等の情報を記載した資料など、必要な書類を添付します。

まとめ

この記事を読むことで、外国人雇用状況届出をしっかりおこなうことができるのではないでしょうか。ぜひこちらの記事をブックマークして外国人採用時の外国人雇用状況届出の際にお役立てください。

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