技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格取得に必要な書類や期間、就労可能な職種一覧

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加地 志帆 /外国人実習雇用士

外国人実習雇用士の資格を取得し、企業が外国人採用をスムーズに進められるように外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進する情報を発信しています。

外国人を雇用する場合、就労可能な在留資格を取得していることが条件となります。在留資格は全29種類あり、技術・人文知識・国際業務もその中の1つです。就労ビザを申請するには、外国人労働者自らが用意する書類のほか、雇用主が用意しなければならない書類もあります。そこで、必要書類や準備にかかる期間などについて詳しくご紹介しましょう。

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技術・人文知識・国際業務(技人国)とは

就労できる在留資格の中には、特定技能のように人材不足を解消するためのものもありますが、技術・人文知識・国際業務は人材不足を解消するためのものではありません。

外国人労働者の専門的な知識や技術を日本に還元するためのもので、従事できる業務も制限されています。また、技術・人文知識・国際業務を申請するには一定の要件を満たしている必要があります。

技術・人文知識・国際業務の在留資格で従事できる職種一覧

技術・人文知識・国際業務で従事できる職種は、技術分野、人文知識分野、国際業務分野の3つのカテゴリーに分けられます。

①技術
機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者、製造・開発の技術者など

②人文知識
易業務、海外業務担当、営業や広報、企画、マーケティング職、経営コンサルティング、経理、人事、総務、法務など

③国際業務
通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学講師など

技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請するための要件

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、外国人の学歴経歴母国の文化などに関連した業務に従事することが基本となっています。そのため、学歴と就業する企業の業務がマッチしていないと取得することはできません。大学の専攻科目と就業したい企業の職種が合致しない場合は、取得することはできないでしょう。そして、海外・日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上の学歴が必要です。また、雇用する企業も、経営状態が良好であること、同様の業務を行う日本人と同等もしくはそれ以上の給与を支払うことが証明できなければなりません。

技術・人文知識・国際業務の申請書類

技術・人文知識・国際業務の申請に必要な書類

技術・人文知識・国際業務の申請に必要な書類は、雇用する企業の規模によって違ってきます。1から4までのカテゴリーに分けられており、カテゴリーの番号が若いほど企業の信頼度も高く必要書類も少なくなります。

カテゴリー区分

カテゴリーは、企業の規模や源泉徴収税額などによって決まります。

  • カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している企業や保険業を営む相互会社、日本・外国の地方公共団体、独立行政法人など
  • カテゴリー2:源泉徴収税額が1000万円以上あり、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている個人・企業
  • カテゴリー3:前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した個人・企業
  • カテゴリー4:上記のどれにも該当しない個人・企業

カテゴリー1・カテゴリー2の必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4センチ×3横センチ) 1枚
  • 返信用封筒(返信先住所を明記して404円分の切手を貼付する)
  • 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(学歴要件が専門士または高度専門士の場合)
  • 四季報の写し、もしくは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(カテゴリー1)
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(カテゴリー2)

カテゴリー3・カテゴリー4の必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
  • 返信用封筒(返信先住所を明記して404円分の切手を貼付する)
  • 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
  • 履歴書
  • 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
  • 在職証明書もしくは関連業務に従事した期間を証明するもの(従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要)
  • 雇用契約書や採用内定通知書の写し、労働条件を明示する文書
  • 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し(日本法人の役員に就任する場合のみ)
  • 担当業務、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
  • 法人登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料(沿革、役員、組織、事業内容が記載された会社案内書)
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 直近の年度の決算文書の写し
外国人の雇用手続きや必要書類を入社前・入社後に分けてわかりやすく簡単に解説
外国人雇用は、グローバル化が進む現代の労働市場においてますます重要性を増しています。しかしながら、外国人を採用する際には様々な法的・手続き上の注意点が存在し、これらを適切に把握することが必要です。本記事では、外国人の雇用に関する手続きや必要...
技術・人文知識・国際業務在留資格取得までの期間

技術・人文知識・国際業務の取得までの期間

技術・人文知識・国際業務の在留資格の申請ができるのは、外国人本人もしくは雇入れる企業、行政書士などになります。申請してから認定されるまでには、1ヶ月〜3ヶ月かかるのが一般的です。

カテゴリーによっては、10以上の書類を用意しなければならないうえ、記入漏れなどがあると取得までにさらに時間がかかってしまいます。また、全ての必要書類を揃えたとしても、書類の内容によっては審査に通らないこともあります。そのため、余裕を持って準備を始めるのが良いでしょう。

まとめ

外国人を雇用するために技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するためには、数多くの書類を揃える必要があります。また、せっかく書類を揃えても、取得の要件を満たしていなければ審査に通らない可能性もあります。申請する前に、外国人労働者や会社がそれぞれ定められた要件を満たしているか、きちんと確認しておきましょう。

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