コラム

北海道の外国人雇用やインバウンド対策で使える補助金・助成金一覧まとめ

この記事では、北海道の外国人雇用やインバウンド対策で使える補助金・助成金一覧まとめを詳しく紹介していきます。北海道で外国人雇用をご検討中の企業様は、ぜひご一読ください。

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北海道の外国人雇用やインバウンド対策で使える補助金・助成金一覧まとめ

ここからは、北海道の外国人雇用やインバウンド対策で使える補助金・助成金一覧まとめを詳しく紹介していきます。

外国人起業補助金

「外国人起業補助金」は、北海道が実施する「スタートアップビザ制度(外国人起業活動促進事業)」に基づき、日本へ入国して起業する外国人に対し、起業準備にかかる経費の一部を補助する制度です。以下に詳しくまとめます。

補助対象者
補助金を受け取るためには以下の条件を満たす必要があります。
1. スタートアップビザ制度に係る確認証明書の交付を受けた外国籍の個人
北海道が発行するスタートアップビザ制度の確認証明書を取得していること。
2. スタートアップと判断できる事業計画等を有していること
先端技術や革新的なアイデアをもとに短期間での成長を目指し、経済や社会に新たな価値を生み出す事業計画を持っていること。
3. 補助金交付確定日の翌年度の3月31日までに、札幌市内を本店所在地として法人登記を行うこと
法人登記を札幌市内で行うことが必要。
4. 札幌市内に居住すること
札幌市内に住むことが条件。

補助金額
上限30万円(補助対象経費の2分の1以内かつ該当年度の予算の範囲内。)

補助対象経費
1. 渡航費:スタートアップビザ制度の確認証明書の発行後に初めて日本に入国する際の航空賃(母国居住地から新千歳空港まで)。
2. 一時滞在費:日本での居住地が決定するまでの宿泊施設の宿泊費。
3. 居住地の賃貸借契約に係る各種費用:礼金、仲介手数料、保証料など賃貸借契約時に必須の費用(敷金は対象外)。
4. 居住・事業用品の輸送費:居住または事業実施に必要な物品の輸送費。
5. 家賃:上限3か月分。

申請手続き
(1) 申請のタイミング:補助金の指定申請時に、必要な条件を満たしていることが必要です。
(2) 申請に必要な書類
・スタートアップビザ制度の確認証明書
・事業計画書
・その他、北海道が定める必要書類。
(参考)海外連携・外国人起業家支援/札幌市

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国際交流助成事業

「国際交流助成事業」は、北海道国際交流センター(HIECC)が北海道の団体や個人が主催する国際交流事業に対し助成金を交付することで、北海道と海外諸国との相互理解と友好交流を促進し、地域の国際化や活性化を支援することを目的としています。以下に詳しくまとめます。

助成対象事業
2024年4月から2025年3月に北海道の団体や個人が主催する以下の事業が対象です。
1. 文化交流等を目的とした人物の派遣・招へい
北海道から海外への人物の派遣、または海外から北海道への人物の招へい。
2. 諸外国の発展を目的とする調査・研究及び日本語の普及
海外の発展を目的とする調査や研究、日本語教育の普及活動。
3. 文化交流等を目的とする催しの実施
文化交流を目的としたイベントや催し物の実施。
4. 北海道の文化等を諸外国に紹介する資料の作成、収集、交換及び頒布
北海道の文化や情報を海外に紹介するための資料の作成、収集、交換、配布。

助成対象経費
以下の経費が助成対象となります。
1. 派遣及び招へいに係る旅費:旅費の2分の1以内。
2. 通訳・翻訳費:イベントや事業に必要な通訳・翻訳の費用。
3. 会場設営費:イベントや催し物の会場設営にかかる費用。
4. 資料作成、報告書・記録書等の印刷製本費:事業に関連する資料や報告書、記録書の印刷や製本にかかる費用。
5. 楽器・展示品等付帯物品の運搬費:文化交流に必要な楽器や展示品などの運搬費。

問い合わせ先
・電話:011-221-7840
・FAX:011-221-7845
・メール:glpn@hiecc.or.jp
・住所:〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目(道庁別館12階)
(参考)国際交流助成事業

外国人受入事業者助成事業

「外国人受入事業者助成事業」は、外国人技能実習生および特定技能外国人の受け入れを通じて国際貢献および地域経済の活性化に取り組む事業者に対し、受け入れ時の費用の一部を助成する制度です。この助成事業は、令和4年度から令和6年度までの3年間実施されます。

助成対象事業者
助成の対象となるのは、令和6年度以降に新たに外国人技能実習生および特定技能外国人を受け入れる町内中小事業者です。これには法人および個人事業者が含まれ、1年以上継続して外国人を受け入れる必要があります。また、対象となる外国人は採用日の属する年度の基準日である3月1日に在職している必要があり、1事業者あたり5名を上限としています。

助成対象経費
助成の対象となる経費は、外国人技能実習生および特定技能外国人の受け入れ時に事業者が負担する初期経費です。これには渡航費用、講習費用、宿泊費などが含まれます。助成率は対象経費の2分の1以内であり、1人あたりの助成金の上限は15万円です。

申請手続き
助成を受けるためには、必要な書類を添付した申請様式を役場の商工観光係に提出する必要があります。具体的な申請手続きとしては、まず外国人技能実習生および特定技能外国人を受け入れた日の翌日から2か月以内に申請を行います。申請書には別記第1号様式を使用し、これを町長に提出します。指定が適当でないと町長が判断した場合は、助成対象の指定が拒否されることもあります。

助成対象者の条件
助成を受ける事業者は、以下の条件を満たす必要があります。まず、知内町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者でないことが求められます。
(参考)外国人受入事業者助成事業について|北海道知内町

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更別村外国人雇用対策事業助成制度

更別村は、村内に居住している、または居住する見込みのある外国人を新たに雇用する事業主を支援するため、「更別村外国人雇用対策事業助成制度」を設けています。この制度は、外国人の安定した雇用を促進し、地域社会の一員としての定着を図ることを目的としています。

対象となる事業主
以下の2つの条件を満たす事業主が対象です。
1. 更別村商工会の会員および農業を営む事業主(ただし、JA、NOSAI、森林組合を除く)。
2. 過去2年分の村税(個人事業主の場合は村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人の場合は法人村民税、固定資産税、軽自動車税)を完納していること。

助成対象となる雇用人員・雇用期間の条件
次の条件を満たす外国人の正規雇用が助成対象です。
・更別村に在住する、または雇用後6カ月以内に更別村に転入する見込みのある中長期在留者(在留期間の更新により5年以上の在留が見込まれる者)。
・過去に同一の助成対象者として正規雇用された者ではないこと。
・助成対象者(法人の場合はその役員)の1親等以内の同居親族ではないこと。
・他の助成金や委託料により給与の全額または一部が賄われていないこと。
・正当な理由なく、過去5年以内に本事業の助成を受けて繰り返し雇用していないこと。

助成額
雇用された外国人の給料月額の2分の1(上限70,000円)を、雇い入れた月(転入予定の場合は転入された月)から12ヶ月分助成します。ただし、住宅手当、通勤手当、期末手当などの各種手当は除きます。

その他
・事業主の都合により、勤続1年以内に解雇した場合、それまでの助成金を返還する必要があります。
・採用者の自己都合による退職の場合、退職した月からの助成金は交付されません。

問い合わせ先
更別村 産業課 商工労働観光係(ふるさと館内)
TEL:0155-52-2211
FAX:0155-53-3005
(参考)更別村外国人雇用対策事業助成制度 | 各種助成制度 | 仕事・産業 | 北海道 十勝 更別村

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インバウンド受入環境整備事業者支援補助金

この制度は、市内を訪れる外国人旅行者(インバウンド)の利便性を向上させるため、市内の料飲施設、宿泊施設および観光集客施設に対して、多言語対応の看板やメニュー表、自動翻訳機の設置費用を支援することを目的としています。

補助対象施設
・料飲施設
・宿泊施設
・観光集客施設(上記以外の施設)

補助対象事業
・多言語看板や案内板、飲食メニュー表の作成費用
・多言語看板等の設置に必要な工事費
・自動翻訳機の導入費用

補助対象事業実施期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

補助金額
補助対象経費の合計額以内で、1施設あたり補助上限は5万円

問い合わせ先
根室市水産経済部商工労働観光課観光振興担当 高橋・清水
・電話:0153-23-6111(内線2275)
(参考)インバウンド受入環境整備事業者支援補助金について/朝日にいちばん近い街

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【終了】令和5年度付加価値の高い観光コンテンツ事業補助金

札幌市は、ポストコロナ時代に向けた経済の好循環を目指し、地域の観光資源を活用して、付加価値の高い観光コンテンツを推進するための経費を補助します。この補助金は、特に札幌の観光振興に寄与する事業に対して交付されます。

応募資格
応募者は以下の要件を全て満たしている必要があります:
・地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと。
・札幌市税の滞納がないこと。
・会社更生法や民事再生法に基づく手続きを行っていないこと。
・暴力団関係者を役員や代理人などに使用していないこと。

応募期間および事業実施期間
・応募期間:令和5年5月19日から6月16日
・実施期間:交付決定日から令和6年2月29日まで

応募対象事業
札幌ならではの観光資源を活用し、以下の要件を満たす事業。
・持続可能であり、事業終了後も継続的に実施されること。
・地域産業との連携や環境配慮がなされ、観光消費の拡大を目指すこと。
・国内外の観光客を主なターゲットとすること。
・具体的な事業計画や資金計画があること。
・事業実施に必要な能力や資格を有すること。
・他の公的補助を受けていないこと。
・事業費が600万円以上であること。

補助対象経費
補助対象経費には以下が含まれます。
・コンテンツの造成・実施経費(事業費の50%以上)
・備品の購入・設備の導入経費
・販路基盤整備・プロモーション経費
・その他特に認められる経費
ただし、経常的な経費、土地建物の購入費、個人消費的経費などは対象外です。

補助金額
・補助率:500万円まで全額(10/10)、500万円を超える部分は1/2
・補助上限額:1,000万円
・最低事業費:600万円(自己負担額50万円)

応募書類の提出
・応募締切:令和5年6月16日10時必着
・提出方法:持参または郵送(配達状況確認可能なもの)、一部書類はPDFデータも必要
(参考)「令和5年度付加価値の高い観光コンテンツ事業」の補助対象事業を募集します (採択結果を公表しました)/札幌市

加地 志帆 /外国人実習雇用士

この記事を書いた人

加地 志帆 /外国人実習雇用士

2019年にYOLO JAPANに入社し、外国人ユーザーの満足度向上を目指し、特にSNSを通じたプロモーション活動を担当。その経験を通じ現在は、企業が外国人採用をスムーズに進められるようヨロワークのウェブサイトにて情報発信。具体的には、外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進するコンテンツの提供。 2023年11月には外国人実習雇用士の資格を取得。企業と外国人が共存できる社会を目指すため外国人採用の知識を深めている。

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