技能実習制度30年の節目、新たな「育成就労」制度へ移行

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ヨロワーク編集部

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6月13日に、技能実習制度を「育成就労」制度に刷新し、未熟練な外国人労働者の育成とキャリア支援が強化される法改正案が可決されました。この制度では、外国人労働者の転籍の柔軟性が向上し、外国人労働者が持つ選択肢の拡大と長期間の滞在者の増加が期待されています。2027年からの開始が見込まれており、日本の産業発展と国際競争力の強化に向けた新しい一歩が始まります。この動きは、外国人採用を検討する企業にとって、多様な人材を活用する新たな可能性を開くことになるでしょう。

日本の労働市場における外国人労働者の受け入れ体制が、新たな法改正により大きく変わろうとしています。6月13日に、外国人技能実習制度に代わる「育成就労」制度の創設を核とした法改正案が可決されました。この制度は、未熟練の外国人労働者を積極的に受け入れ、3年間で即戦力となる「特定技能」として育成することを目指しています。

特に注目されるのは、転籍に関する新たな規定です。従来の技能実習制度では、実習生は原則3年間同じ勤務先での就労が必要でしたが、この制限が一部の実習生のキャリアアップや職場環境の改善に制約を与えているとの意見がありました。新制度では、一定の日本語能力と技能を持つ労働者は、1〜2年の範囲で職場を変更することが可能となり、将来的にはこの期間を1年に短縮することを目指しています。また、日本語能力に関して、就労先に就労開始前の日本語講習の実施を義務付ける規定が含まれているため、労働者は自身のスキルアップやより良い労働条件を求めて、より柔軟に職場を選択できるようになります。

加えて、技能実習プログラムにおける指導監督機関が「監理支援機関」として改名し、公平性を保つために外部監査人の配置が必須条件とされました。また、技能実習生が支払う高額な手数料に関して、新たな制度では外国人労働者と受け入れる日本企業が共同で負担する方式が取り入れられます。これにより、費用の透明性と公正な負担分担が促進されることになります。

今回の法改正案により、日本での長期滞在が見込まれる外国人労働者の数が増加することを受けて、税金や社会保険料の未払いが意図的な場合、永住許可の取消しを可能にする条項が提案されています。この措置は、公正な貢献と義務の履行を促進し、永住者に対する責任を強化することを目的としています。

また、この法改正は、外国人採用に関心を持つ企業の経営者や人事担当者にとって、新しい人材確保の機会を提供します。中小企業から大手企業まで、人事担当者はこの制度を活用して、人手不足の解消と企業の成長を目指すことができるでしょう。この制度の導入は、2027年に予定されており、外国人労働者との共生を通じて、日本の国際的な競争力を高めることも期待されています。

(参考)技能実習を廃止し「育成就労」制度に 2027年にもスタート‐毎日新聞

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技術移転が目的であった技能実習制度ですが、育成就労制度として、人手の確保と人材育成という中長期的な目的に改正されたのは、日本政府の外国人労働者に対する捉え方の変化が伺えますね。