特定技能外国人の迎え入れに適した住居基準や家賃上限、条件について

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加地 志帆 /外国人実習雇用士

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特定技能外国人の雇用(受入れ)には、法的な10項目の義務が課せられていますが、この記事では、住居支援について詳しく紹介していきます。

特定技能とは?受け入れの際の注意点まで詳しく解説!_ダウンロード画像

特定技能外国人を受け入れる企業側の10個の義務

特定技能外国人の雇用に必要な住居支援については、どのようなサポートが必要でしょうか? 1号特定技能外国人を雇用する場合、以下の10項目のサポートが法的に義務付けられています。

【10項目の義務的な支援】

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保と生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続きの同行
  6. 日本語学習の機会提供
  7. 相談と苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談と行政機関への通報

特定技能外国人の住居の確保について

これら10個の義務には住居支援も含まれていますが、では、住居支援とは具体的に何を意味するのでしょうか?

具体的には、以下の3つの方法で支援を提供することが求められます。基本的には下記の3つの支援方法のうち1つを提供すれば十分ですが、詳細な規則に従うことが重要です。特に、賃料や契約条件については注意が必要です。

①特定技能外国人本人が住居を探し、賃貸契約を行う際のサポート

特定技能外国人にとって、新しい場所で住居を見つけることは大変な作業です。このため、地元の不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報を提供することが、特に役立ちます。情報提供は、最寄りの不動産仲介業者や物件情報を提供し、特定技能外国人が適切な住居を見つける手助けをすることを意味します。

(1)不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報提供
物件を見学し、賃貸契約を行う際に、通訳やガイドとしてサポートすることも提供されています。不動産内見は、物件の状態や設備を確認し、自分に適した場所を見つけるための重要なステップです。賃貸契約手続きも法的な手続きが含まれるため、同行サポートはスムーズな進行を助けます。

(2)不動産内見と賃貸契約時の同行
物件を見学し、賃貸契約を行う際に、通訳やガイドとしてサポートすることも提供されています。不動産内見は、物件の状態や設備を確認し、適した場所を見つけるための重要なステップです。賃貸契約手続きも法的な手続きが含まれるため、同行サポートはスムーズな進行を助けます。

(3)必要な契約保証の提供
賃貸契約には、通常、連帯保証人が必要です。連帯保証人は、賃借人が契約条件を遵守しない場合に備えて、責任を負う人物です。提供企業が必要な場合、連帯保証人としての役割を果たすことがあります。保証会社を利用する場合、保証料は企業が負担しますが、特定技能外国人は注意が必要です。なぜなら、保証料は賃借人に影響を与える可能性があるため、契約条件を確認する必要があるからです。

②受け入れ企業が物件を借りて住居を提供する

受け入れ企業が賃貸借契約を結び、1号特定技能外国人に住居を提供する方法です。敷金と礼金は外国人本人に負担させることはできませんが、家賃は特定技能外国人に支払わせることが可能です。負担額は特定技能外国人の給与や地域の賃貸相場に応じて調整されます。

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③受け入れ企業が所有する社宅を提供する

受け入れ企業が社宅を所有している場合、それを提供することができます。社宅の一部賃料を外国人本人に負担させることも可能ですが、金額には規制があります。物件の広さや建設費、同居者の人数に応じて負担金額の上限が設定されており、超過すると指摘を受ける可能性があります。

特定技能外国人の住居基準について

住居確保支援においては、特定の規則に従う必要があります。これらの規則を無視すると、出入国管理局から指摘を受ける可能性があるため、必ず順守しましょう。

①部屋の広さの最低基準(1人当たり7.5㎡以上)

住居を確保する際には、部屋の広さに最低基準が設定されています。単なる住居の確保だけでなく、適切な生活環境を提供することが求められます。

・1人当たりの広さは7.5㎡以上
・ルームシェアの場合、1人当たりの広さが7.5㎡未満でもOK

ただし、特定の例外が存在します。以下の状況では1人当たり7.5㎡未満の住居も許容されます。
・日本に在住していた技能実習生が1号特定技能外国人として引き続き働く場合。
・自社で働いていた技能実習生が帰国し、同じ会社で1号特定技能で再雇用される場合(寝室の広さは最低4.5㎡以上を確保する必要があります)。

このように、居室の広さについては、特定技能所属機関が既に社宅等の住居を提供している場合を除き、1人当たり7.5㎡以上を確保することが求められます。

②住居提供における利益の制限

住居を提供する企業は、経済的利益を得てはいけません。具体的な金額設定には以下の規則に従う必要があります。

・借上物件の場合
特定技能外国人の人数で除した額以内の家賃を設定する必要があります(管理費・共益費を含むが、敷金・礼金・保証金・仲介手数料は含まれません)。

・自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な家賃を設定する必要があります。

敷金、礼金、保証料などの費用について、特定技能外国人本人に負担させることはできません。ただし、外国人本人が賃貸契約する場合、敷金や礼金は通常通りに支払われます。

以上の規則に従いつつ、適切な住居環境を提供し、特定技能外国人の生活をサポートしましょう。住居に関する詳細な要件は、出入国在留管理庁の公式情報を確認してください。

③住居に関する注意事項

住居を確保したら、住所の登録手続きを忘れないようにしましょう。特定技能1号外国人は、住所の登録を行うことが義務づけられています。

この手続きを怠ると、在留資格が取り消される可能性があるため、慎重に行いましょう。外国人本人が住居契約を行う場合、90日以内に住所の登録を行うことが必要です。

適切な住居の提供と登録手続きの遵守は、受け入れ機関としての責任を果たす重要な要素です。

特定技能と技能実習の住居基準の違い

特定技能外国人と技能実習生の間には、異なる住居基準が適用されます。それぞれの基準を詳しく見てみましょう。

技能実習生の住居基準
技能実習生の住居基準は、まず「適切な宿泊施設」を確保することが求められます。この「適切な宿泊施設」は以下の条件を満たす必要があります。

  1. 火災の危険が少ない場所であること。
  2. 有害な作業場から遠ざけられた場所であること。
  3. 騒音や振動が軽減された場所であること。
  4. 土砂崩れやその他の災害の危険が少ない場所であること。
  5. 適度な湿度であり、浸水の危険が少ない場所であること。
  6. 汚染の危険が少ない場所であること。

特定技能外国人の住居基準
特定技能外国人が住む居室の広さは、一人あたり7.5㎡以上を満たす必要があります。また、ルームシェアで複数人が同じ住居に住む場合は、居室全体の広さを居住人数で割った場合の一人当たりの面積が7.5㎡以上を満たす必要があります。

ここでいう居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽」などのために利用する部屋を指しており、ロフトは含まれていません。技能実習2号から特定技能1号に在留資格を移行し、引き続き同じ部屋に住む場合は、寝室が一人あたり4.5㎡以上を満たしていれば、問題ありません。

技能実習生の住居基準について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

技能実習生の迎え入れに適した住居基準や家賃上限、条件について  | 外国人採用なら「ヨロワーク」
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技能実習生から特定技能に変更した場合

技能実習2号などから特定技能1号の在留資格に変更する場合、既存の社宅などに住み続けたい場合、居室の広さが7.5㎡未満であっても構いません。ただし、寝室は一人当たり4.5㎡以上の広さが必要です。

この住居規定は、ルームシェアの場合にも適用されます。居室の総面積を住んでいる人数で分割した際、一人当たりの面積が7.5㎡以上である必要があります。

そもそも特定技能とは

「特定技能」とは、日本の労働者不足を解消するための在留資格制度で、2020年4月から導入されました。この特定技能資格は、12の分野での労働力不足を補うために提供されており、応募資格には日本語スキルと特定分野での技能が必要です。そのため、資格保持者は即戦力として現場で活躍することができるのが魅力です。

さらに、2023年8月31日から、介護を除く11の分野が「特定技能」2号に追加されることになりました。1号と2号の主な違いは、在留期限です。1号では最長5年の在留が許されているのに対し、2号には在留期限が設けられていません。この変更により、特定技能保持者の数が増加する見込みです。

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