日本の年金制度は、その複雑な仕組みや条件により、外国人にとってはしばしば混乱を招く問題となっています。外国人が日本の年金制度に参加する義務や、老後に日本の年金を受け取る資格、そして手続きについての情報は、しばしば不透明であり、理解するのが難しい場合があります。
この記事では、外国人が年金制度にどのように参加し、どのように年金を受け取ることができるのか、その具体的な条件や手続きについて詳しく解説します。外国人の皆さんが日本の年金制度をより理解し、自らの将来に役立てるためのガイドとして、ご活用ください。

外国人の年金加入義務
外国人の年金加入義務については、国籍に関わらず、日本に住所を有するすべての方が対象です。具体的には、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の個人は、公的年金制度に加入する必要があります。短期滞在者であっても、住所を有することが認められる場合には加入が義務付けられます。ただし、一時的な滞在や日本での労働が限定的な場合でもこの義務は適用されます。
外国人は年金をもらえないのか?
年金の受給に関しては、永住資格や在留資格の種類に関係なく、年金の受給資格が認められます。つまり、外国籍であっても、適切な手続きを経て年金を受け取ることができます。障害を負った後に帰国した場合や、遺族が外国にいる場合でも同様です。したがって、加入に関する義務と受給に関する権利は、外国人にも同様に適用されます。
外国人が年金を受け取るには
外国人が日本の老齢年金を受け取るためには、日本の公的年金制度に加入し、加入期間が十分である必要があります。具体的には、日本での厚生年金保険料や国民年金保険料を10年以上支払った個人が、65歳から日本の老齢年金を受け取ることができます。この10年以上の加入期間は、単純に保険料を支払った期間だけでなく、免除期間や合算対象期間なども含まれます。
老齢年金の支給には、国籍や居住地に関係なく、加入期間が重要です。海外在住の日本人も同様に年金を受け取ることができます。加入期間の算定において、日本で保険料を支払った期間と海外での在留期間が合算されます。つまり、日本国内での加入期間と海外での生活期間を合計して、10年以上の資格期間があれば、老齢年金の受給資格が得られます。
具体的には、日本国内で保険料を支払った期間と、海外在住期間(昭和36年4月以降)の合算が重要です。例えば、日本での会社勤務経験や自営業での国民年金加入期間がある場合、それに加えて海外在住期間を合算して10年以上の期間があれば、老齢年金の受給が可能です。注意すべきは、年金を受け取るためには申請手続きが必要であり、手続きを怠ると年金が支給されないことです。
そもそも年金制度とは
日本の年金制度は、日本に住む全ての20歳から60歳の方に加入が義務付けられています。この制度は、老後や障害、さらには死亡時にも支給される社会保障制度です。
年金の種類
年金制度には、「公的年金」と「私的年金」の2つの種類があります。
「公的年金」と「私的年金」の違い
公的年金は、国が運営する制度であり、国民全体が加入しなければならない義務的な年金制度です。国民年金や厚生年金などがその代表的な例です。これらの公的年金制度は、国民の生活を支えるために設計されており、老後の生活や災害、障害、遺族への支援などのリスクに備えます。
一方、私的年金は、国ではなく企業や個人が設立し、老後の生活や将来のリスクに備えるための年金制度です。企業年金や個人年金などが私的年金の代表的な例です。これらの私的年金制度は、個人や企業が自発的に加入することができ、国の公的年金制度とは異なり、義務ではありません。
したがって、公的年金は国が運営し、国民全体が加入しなければならない義務的な年金制度であり、私的年金は国ではなく企業や個人が自発的に選択できる年金制度であるという大きな違いがあります。
公的年金の種類
公的年金の種類は、以下の9つがあります。
国民年金
国民年金は、日本に住所がある20歳から60歳未満の方が必ず加入する公的年金制度です。この年金制度は、保険料が定額で、毎年見直されます。実際に給付を受ける際には、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」「寡婦年金」など、給付の理由に応じて呼び方や金額が異なります。老齢基礎年金は65歳以上になった時に支給されるものであり、障害基礎年金は加入者が一定の障害の状態になった場合に支給されます。遺族基礎年金は加入者が亡くなった際にその遺族に支給され、寡婦年金は国民年金の第1号被保険者である夫が亡くなった際に、生計を維持されていた妻が所定の条件を満たすことで支給される年金です。
厚生年金
厚生年金は、会社員や公務員など、主に第2号被保険者の方が加入する公的年金制度です。国民年金に上乗せして支給されます。この制度では、保険料は所得に応じて変動し、事業主が半分を支払い、残りの半分を従業員が支払います。
老齢年金
老齢年金は、所定の年齢に達することにより支給される年金です。老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つがあります。支給される年金額は、国民年金または厚生年金に加入していた期間に応じて変動します。
障害年金
障害年金は、疾病または負傷によって所定の障害の状態になった者に対して支給される年金です。障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあります。
遺族年金
遺族年金は、国民年金の加入者が死亡した場合に、所定の条件を満たす遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあります。
付加年金
付加年金は、国民年金の第1号被保険者が、毎月の国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納付することで、老齢基礎年金に上乗せされる年金です。
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者である夫が亡くなった際に、生計を一緒にしていた妻が所定の条件を満たすことで60歳から65歳までの間支給される年金です。
死亡一時金
死亡一時金は、所定の条件を満たす国民年金の第1号被保険者が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給することなく亡くなった際、生計を同じくしていた遺族に支給される年金です。
脱退一時金
脱退一時金は、日本の社会保険制度において、保険料を支払った後に外国人が日本を離れる際に、支払った保険料の一部を返還する制度です。この制度は、外国人労働者や短期滞在外国人が日本で保険料を支払っているにも関わらず、日本を離れることになった場合に、掛け捨てにならないようにするために設けられました。

私的年金の種類
私的年金制度は、従業員や個人が将来の老後やリスクに備えるために利用できる制度です。ここでは、5つ紹介していきます。
確定給付企業年金制度(DB)
確定給付企業年金制度は、事業主と従業員が一定の給付を約束し、従業員が高齢期にその内容に基づいた給付を受ける制度です。通常、この形態の年金は給付額が事前に確定されており、従業員は退職後に毎月一定の金額を受け取ることができます。
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金は、企業が掛金を積み立て(拠出)し、従業員が運用を行い、所定の年齢に達した際に受け取ることができる制度です。この制度では、従業員が受け取る年金額は積み立てた資産の運用状況によって変動します。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金、通称iDeCoは、個人が自身で掛金を積み立て、投資信託や定期預金で資産を積み立て、60歳以降に受け取ることができる制度です。この制度では、国民年金の被保険者の種別や他の企業年金の加入状況によって、掛金の上限が変わる場合があります。
国民年金基金
国民年金基金は、自営業者やフリーランス(第1号被保険者)を対象として、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして加入できる年金制度です。
厚生年金基金
厚生年金基金は、企業が国に代わって基金を設立し、厚生年金の給付の一部を代行しつつ、企業独自の上乗せ支給を行う制度です。新規設立が認められていないため、既存の基金については代行返上して確定給付企業年金に移行するか、解散することが促されています。
