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【2023年最新版】技能実習生の受け入れ可能な職種や作業とは?

技能実習生での受け入れ可能な職種・作業は88職種161作業となっており、人手不足を解決する大きな手段となっています。しかし、「技能実習生の受け入れを考えているが、どのような手続きが必要なのか」「そもそも、受け入れ可能な会社なのか?」などの疑問の声も数多くあります。この記事では。技能実習の基本的な知識から受け入れ可能な職種の条件まで解説しています。

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【行政書士監修】特定技能とは?受け入れの際の注意点まで詳しく解説!

特定技能の制度や外国人採用を検討している企業向けの資料です。受け入れ可能業種の一覧、特定技能の外国人を受け入れる際の流れと義務、在留資格の取得方法を詳しく解説しています。最新の特定技能制度について知りたい方に最適です。

技能実習制度とは

技能実習制度とは、1993年に日本で培われた技能や技術、知識を開発途上国へ移転させ人材育成を支援するために「人づくり」を寄付する目的として創設された制度です。そのため、技能実習制度では労働力を補う手段ではなく技術を学ぶための制度であると明記されています。また、2017年には新たな技能実習制度として、優れている監理団体等においては最大5年間の技能実習3号の実施が可能になりました。

技能実習制度と特定技能制度の違い

人手不足を解決する在留資格の1つとして「特定技能」も注目されていますが、在留資格「技能実習」との大きな違いとしては、制度の目的が違うことです。在留資格「技能実習」では発展途上国出身の人に日本の高い技術を学んでもらい、帰国後に培った技術を母国で広めていくという国際貢献の目的があります。一方で、在留資格「特定技能」は日本国内の人材を確保していくのが困難な状況にある産業分野に、一定の専門性・技能がある外国人を受け入れることを目的としています。その他にも就業可能な作業内容や受け入れ可能な人数などもあるので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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技能実習の受け入れ方法

技能実習の受け入れには、「企業単独型」と「団体監理型」という2種類の受入れ方式があります。この2つの大きな違いは管理責任が異なることです。

企業単独型

「企業単独型」とは日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて外国人労働者を雇用し、企業内で実習を取り入れる方法です。一定の要件を満たす企業であれば、技能実習を受け入れる企業が単独で行えるのが特徴です。
「企業単独型」を取り入れるメリットとデメリットとしては以下の通りです。

メリット
・技能実習生の業務の内容を事前に把握できる
・実習が終了した後も関連した会社に勤務してもらえる可能性をある
・受け入れにかかるコストを把握しやすい

デメリット
・海外に拠点がある企業のみにしか利用できない
・書類の手続きや講習の対応など時間的コストがかかる

団体監理型

「団体監理型」とは営利を目的としない監理団体が技能実習生の受け入れ企業と契約し、指導や研修などをサポートする方法です。技能実習生を受け入れる企業は人材の募集から入国に関わる手続きを全て監理団体に任せられます。

厚生労働省によると90%の受け入れ企業が「団体監理型」でおこなっており、技能実習制度を運用する際は監理団体の連携が必要不可欠となってきています。「団体監理型」を取り入れるメリットとデメリットとしては以下の通りです。

メリット
・海外に拠点がなくても利用できる
・監理団体のサポートがあるため、受け入れ企業側の工数の負担を軽減

デメリット
・監理団体のコスト面がかかる

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技能実習の種類

技能実習生の在留資格は主に以下の3つに分類できます。

技能実習1号

技能実習1号とは入国してから1年目の技能実習生に与えられ、「技能の修得を目指す活動」を目的としている在留資格です。在留期間は1年または6か月とされています。技能実習1号には受け入れ可能な対象職種に制限はなく単純労働以外であればどの職種でも働くことが可能です。ただし、原則2か月間は座学などの講習を受ける必要があります。

技能実習2号

技能実習2号は実習して2年〜3年目の技能実習生に与えられ、「技能の習熟を目指す活動」を目的としている在留資格です。在留期間は1年間の更新で最大2年間とされています。1号から2号へ移行するには、実習修了前に技能検定基礎級相当の学科・実技試験に合格すると技能実習2号に移ることが可能です。技能実習2号の受け入れ可能な対象職種は86職種・158作業のみとなっています。

技能実習3号

技能実習3号は実習して4年〜5年目の技能実習生に与えられ、「技能の熟達を目指す活動」を目的としている在留資格です。在留期間は技能実習生の中では最長である5年間とされています。2号から3号へ移行するには、実習終了前に実技試験のみの「技能検定試験3級」やそれに相当する技能実習評価試験に合格が必要となります。また、実践的な技能実習計画の提出も求められます。技能実習2号の受け入れ可能な対象職種は77職種135作業のみとなっています。

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技能実習制度の職種・作業の基本知識

技能実習の移行対象職種

移行対象職種とは、技能実習生が技能実習生1号から技能実習生2号・3号に移行できる職種のことを指します。この移行は厚生労働省における専門会議などを経て、省令別表(官報)に掲載されることで新たに追加されます。

移行対象職種ごとの「審査基準」

移行対象職種に当てはまっていたとしても、作業の内容が厚生労働省が公表している「審査基準」に当てはまらない場合は技能実習生として受け入れることはできません。「審査基準」には職種や作業についての細かな要件が記載されています。そのため、技能実習生の計画を立てる監理団体の担当者が、審査基準を確認する必要があります。

各移行対象職種の「審査基準」は「厚生労働省-移行対象職種・作業一覧」に記載しています。

「審査基準」の項目の見方

作業の定義
技能実習生がどのような業務に従事することを想定しているかが記載されている項目です。

必須業務
絶対に行わなければならない業務で、特別な条件がなければ全て実施します。

関連業務・周辺業務
必要な業務であり、日本の労働者と同様に行われるもので、安全衛生業務を含む時間を設定します。

使用する素材・材料等と機械・器具等
職種や作業に使用される原材料や道具が記載され、必要に応じて特定の資材の使用を規定することがあります。

製品等の例
職種や作業に関連する製品の具体的な例や、期待される成果物について記載されています。

移行対象職種・作業とはならない業務例
職種や作業において必要ではない業務や、単独では職種の要件を満たさない業務が記載されています。また、誤解や混同を防ぐために、従事可能と誤解されやすい業務についても警告が含まれていることがあります。そのため、内容を確認することが重要です。

業務における時間配分の制限

技能実習生が移行対象職種をおこなう際は、作業時間に関するルールがあります。具体的には、必須の仕事は年間の半分以上を占めなければなりません。関連する仕事は半分以下、そして周辺の仕事は3分の1以下の必要があります。また、各仕事には「安全衛生の仕事」を設定し、全体の10%以上を占める必要があります。これらのルールは、技能実習生が安全に作業し、スキルを習得できるように設けられています。

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技能実習で受け入れ可能な職種一覧

2023年7月24日時点の技能実習制度では、88職種161作業で受け入れ可能となっています。主な業種としては、農業、漁業、建設、食品製造、繊維衣服、機械金属の6つに分かれています。

農業関係(2職種6作業)

職種作業 3号移行
耕種農業施設園芸可能
畑作・野菜可能
果樹可能
畜産農業養豚可能
養鶏可能
酪農可能

漁業関係(2職種10作業

職種作業3号移行
漁船漁業かつお一本釣り漁業可能
延縄漁業可能
いか釣り漁業可能
まき網漁業可能
ひき網漁業可能
刺し網漁業可能
定置網漁業可能
かに・えびかご漁業可能
棒受網漁業不可
養殖業ほたてがい・まがき養殖作業可能
漁業関係の職種(2職種6作業)では、水産庁に設置された漁業技能実習事業協議会のよる、技能実習計画の申請に添付する証明書の交付を受ける必要があります。詳しくは「水産庁HPや、特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業の基準について」をご確認ください。

 建設関係(22職種 33作業)

職種作業3号移行
さく井パーカッション式さく井工事可能
ロータリー式さく井工事可能
建築板金ダクト板金可能
内外装板金可能
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工可能
建具制作木製建具手加工可能
建築大工大工工事可能
型枠施工型枠工事可能
鉄筋施工鉄筋組立て可能
とびとび可能
石材施工石材加工可能
石張り可能
タイル張りタイル張り可能
かわらぶきかわらぶき可能
左官左官可能
配管建築配管可能
プラント配管可能
熱絶縁施工保温保冷工事可能
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事可能
カーペット系床仕上げ工事可能
鋼製下地工事可能
ボード仕上げ工事可能
カーテン工事可能
サッシ施工ビル用サッシ施工可能
防水施工シーリング防水工事可能
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事可能
ウェルポイント施工ウェルポイント工事可能
表装壁装可能
建築機械施工押土・整地可能
積込み可能
掘削可能
締固め可能
築炉築炉可能
建設関連の職種(22職種 33作業)では、2020年1月から受けいれ人数の枠やキャリアアップシステムの登録などが必要になります。
詳しくは「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について」をご確認ください。
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食品製造関係(11職種18作業)

職種作業3号移行
缶詰巻締缶詰巻締可能
食鳥処理加工業※1食鳥処理加工可能
加熱性水産加工食品製造業節類製造可能
加熱乾製品製造可能
調味加工品製造可能
くん製品製造可能
非加熱性水産加工食品製造業塩蔵品製造可能
乾製品製造可能
発酵食品製造可能
調理加工品製造可能
生食用加工品製造可能
水産練り製品製造かまぼこ製品製造可能
牛豚食肉処理加工業※2牛豚部分肉製造可能
ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造可能
パン製造パン製造可能
そう菜製造業※3そう菜加工可能
農産物漬物製造業※4農産物漬物製造不可
医療・福祉施設給食製造※5医療・福祉施設給食製造不可
※1:「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づいて、都道府県知事からの許可証を事務所で取得する必要があります。
※2 :食品衛生法に基づく食肉処理営業許可書を有する事業所の業態であることが必要です。
※3:企業や事業主に食品衛生法に基づく営業許可の取得を求め、食品を大量調理するための厳密な設備要件など「そう菜製造業職種の審査基準」をもとに要件を満たす必要があります。
※4:漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している実習実施者の必要があります。
※5:施設が健康増進法に基づく特定給食施設としての届出をおこなっている必要があります。

繊維・衣服関係(13職種22作業)

職種作業3号移行
紡績運転前紡工程可能
精紡工程可能
巻糸工程可能
合ねん糸工程可能
織布運転準備工程可能
製織工程可能
 仕上工程可能
染色糸浸染可能
織物・ニット浸染可能
ニット製品製造靴下製造可能
丸編みニット製造可能
たて編ニット生地製造たて編ニット生地製造可能
婦人子供服製造婦人子供既製服縫製可能
紳士服製造紳士既製服製造可能
下着類製造下着類製造可能
寝具製作寝具製作可能
カーペット製造織じゅうたん製造不可
タフテッドカーペット製造不可
ニードルパンチカーペット製造不可
帆布製品製造帆布製品製造可能
布はく縫製ワイシャツ製造可能
座席シート縫製自動車シート縫製可能
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 機械・金属関係(16職種31作業)

職種作業3号移行
鋳造鋳鉄鋳物鋳造可能
非鉄金属鋳物鋳造可能
鍛造ハンマ型鍛造可能
プレス型鍛造可能
ダイカストホットチャンバダイカスト可能
機械加工コールドチャンバダイカスト可能
普通旋盤可能
可能
フライス盤可能
数値制御旋盤可能
マシニングセンタ可能
金属プレス加工金属プレス可能
鉄工構造物鉄工可能
工場板金機械板金可能
めっき電気めっき可能
溶融亜鉛めっき可能
アルミニウム陽極酸化処理陽極酸化処理可能
仕上げ治工具仕上げ可能
可能
金型仕上げ可能
機械組立仕上げ可能
機械検査機械検査可能
機械保全※1機械系保全可能
電子機器組立て電子機器組立て可能
電気機器組⽴て回転電機組⽴て可能
変圧器組⽴て可能
配電盤・制御盤組⽴て可能
開閉制御器具組⽴て可能
回転電機巻線製作可能
プリント配線板製造プリント配線板設計可能
プリント配線板製造可能
アルミニウム圧延・
押出製品製造
引抜加工
不可
仕上げ不可
※1:中長期にわたる保全計画書や保全部門のわかる組織図等を提示する必要があります。
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その他(20職種37作業)

職種作業3号移行
家具製作家具手加工可能
印刷オフセット印刷可能
グラビア印刷可能
製本製本可能
プラスチック成形圧縮成形可能
射出成形可能
インフレーション成形可能
ブロー成形可能
強化プラスチック成形手積み積層成形可能
塗装建築塗装可能
金属塗装可能
鋼橋塗装可能
噴霧塗装可能
溶接手溶接可能
半自動溶接可能
工業包装工業包装可能
紙器・段ボール箱製造印刷箱打抜き可能
印刷箱製箱可能
貼箱製造可能
段ボール箱製造可能
陶磁器工業製品製造機械ろくろ成形可能
圧力鋳込み成形可能
パッド印刷可能
自動車整備※1自動車整備可能
ビルクリーニング※2ビルクリーニング可能
介護※3介護可能
リネンサプライ※4リネンサプライ仕上げ不可
コンクリート製品製造コンクリート製品製造可能
宿泊※5接客・衛生管理不可
RPF製造※6RPF製造可能
鉄道施設保守整備軌道保守整備可能
ゴム製品製造成形加工不可
押出し加工不可
混練り圧延加工不可
複合積層加工不可
鉄道車両整備走行装置検修・解ぎ装可能
空気装置検修・解ぎ装可能
※1:地方運輸局から認証を受けた自動車特定整備事業場での作業であり、「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-自動車整備職種の自動車整備作業の基準について」の要件を満たす必要があります。
※2:建築物における衛生的環境の確保に関する法律に掲げる登録業種の中で第1号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けている必要があります
※3:監理団体や企業は専門知識と技術を有する必要があり、「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-介護職種の基準について」の要件を満たす必要があります。
※4:ホテルのリネンに関しては、日本リネンサプライ協会が制定した「リネンサプライ業に関連する洗濯施設および設備に関する衛生基準」に適合し、病院の寝具に関しては医療関連サービス振興会が制定した「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」に認定された施設の必要があります。
※5下記の①〜③のすべての条件を満たす宿泊施設における作業の必要があります。
① 旅館業法による許可を取得し、主に客と直接対面してサービスを提供できる宿泊施設(店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く)
② 食品衛生法に基づく営業許可を得ていること
③ 消防法令適合通知書の交付を受けていること
※6:下記の①~④のすべての要件を満たす必要があります。
① 工場はJIS規格(JISZ7311:2010認証)を取得しているか、月に300トン以上の生産能力を持っている必要がある。
② 常時50人以上の労働者を雇用している場合、安全管理者を指名し、50人未満の場合、安全衛生推進者を指名している
③ 安全衛生委員会を設置し、毎月1回以上の会議を開催し、その議事内容を労働者に周知している
④ 日本RPF工業会が提供する標準的な安全衛生規定に従っている
(審査基準-作業の定義より)

社内検定型(2職種4作業)

職種作業3号移行
空港グランドハンドリング航空機地上支援可能
航空貨物取扱可能
客室清掃不可
ボイラーメンテナンスボイラーメンテナンス可能
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技能実習生の職種についての注意点

技能実習に移行する際に企業側で基本的な知識は把握する必要があります。ここでは技能実習生の職種に関する注意点を説明していきます。

技能実習1号のみで受入れ可能な職種

移行対象職種でない場合でも、制限はありますが1年間のみの技能実習1号を受け入れることは可能です。基本的には、技能実習2号の移行対象職種とは異なり、1号では職種・業務に細かく定められてはいないので下記の内容に該当する場合はどの職種でも実習が可能になります。

  • 技能実習制度の本来の目的である、開発途上地域への技能移転や経済発展に携わる職種である場合
  • 同一作業の繰り返しの作業ではないこと
  • 技能の上達が期待できない作業であってはならないこと

また、下記の内容をおこなう必要があります。

  • 写真付きの工程表(フローチャート)の提出
  • 安全衛生にかかる業務をおこなう

入国後講習の期間もあるため、実習期間は実質1年未満となります。そのため、移行対象職種で技能実習生を受け入れ、技能実習2号以降まで実習を行う場合が多くなっています。

技能実習3号に移行できない職種・業種

技能実習3号への移行が可能な職種・作業は74職種130作業あります。

しかし、技能実習2号から3号に移行できない職種もありますので注意してください。

技能実習3号に移行できない職種

  • 窯炉
  • 農産物漬物製造業
  • 医療・福祉施設給食製造業
  • 紡績運転
  • 織布運転
  • カーペット製造
  • リネンサプライ
  • コンクリート製品製造
  • 宿泊
  • 空港グランドハンドリング(客室清掃)

特定技能に移行できる職種

技能実習から特定技能への移行も可能になります。しかし、下記の2つの要件を満たす必要があります。

  • 技能実習2号を修了している

※「技能実習2号を修了している」というのは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していること。

  • ・技能実習での職種・作業と特定技能1号の職種が一致している

基本的に、特定技能を取得するには「日本語能力試験」と「技能試験」の両方に合格する必要がありますが、「技能実習2号を修了している」要件を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず「日本語試験」が免除されます。「技能試験」でも従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は免除されます。

しかし、技能実習1号から特定技能への移行は認められておらず、技能実習3号の場合は実習計画をすべて修得することが要件となります。

技能実習制度を廃止の可能性

技能実習制度は人手不足を解消する1つでもありますが、実習生の失踪や受け入れ企業側の低賃金、残業未払いの問題などの様々な問題も指摘されています。実際に技能実習生に対する問題を解決するため、2022年11月に政府の有識者会議が設置され、技能実習制度の廃止や新制度の創設が進められています。

技能実習制度の廃止や新制度の変更は2024年以降になると言われています。

まとめ

企業の人材不足の解決策として技能実習制度が注目されている中で、今回は技能実習の職種を中心にご紹介しました。技能実習制度には大きく企業単独型と団体監理型があり、受け入れ可能な職種は多岐にわたり、外国人労働者の技術向上と国際協力を促進しています。また、技能実習制度だけではなく特定技能などの移行できることを把握することで、新しい雇用のあり方を活用できます。
技能実習制度は、日本の技術と知識を途上国に移転し、人材育成を支援する重要な枠組みとこれからもなってくるでしょう。

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加地 志帆 /外国人実習雇用士

この記事を書いた人

加地 志帆 /外国人実習雇用士

2019年にYOLO JAPANに入社し、外国人ユーザーの満足度向上を目指し、特にSNSを通じたプロモーション活動を担当。その経験を通じ現在は、企業が外国人採用をスムーズに進められるようヨロワークのウェブサイトにて情報発信。具体的には、外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進するコンテンツの提供。 2023年11月には外国人実習雇用士の資格を取得。企業と外国人が共存できる社会を目指すため外国人採用の知識を深めている。

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