べトナム人4人が不法就労!解体会社の社長を逮捕

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加地 志帆 /外国人実習雇用士

2019年にYOLO JAPANに入社し、外国人ユーザーの満足度向上を目指し、特にSNSを通じたプロモーション活動を担当。その経験を通じ現在は、企業が外国人採用をスムーズに進められるようヨロワークのウェブサイトにて情報発信。具体的には、外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進するコンテンツの提供。

2023年11月には外国人実習雇用士の資格を取得。企業と外国人が共存できる社会を目指すため外国人採用の知識を深めている。

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不法就労の疑いでベトナム国籍の男性4人と解体会社社長が逮捕され、不法就労が問題となりました。外国人雇用をする際に、在留資格などの専門的な知識がないと雇用側は知らず知らずのうちに「不法就労」に加担してしまう可能性があります。

そこで、本記事では在留カードの確認方法や外国人を雇用する際の注意点を解説し、雇用主が法律違反を回避するための重要なポイントをご紹介いたします。

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べトナム人4人が不法就労の事例

2024年9月30日、兵庫県警と伊丹署は、大阪市平野区の解体会社社長を、在留期限を過ぎたベトナム国籍の男性4人を不法に働かせていたとして逮捕しました。また、この4人のベトナム国籍の男性たちも不法残留の疑いで逮捕されました。

報道によると、逮捕されたベトナム国籍の男性4人は23歳から41歳で、2018年から2021年にかけて来日し、在留期間を1年7ヶ月から最長で5年11ヶ月超過していたにもかかわらず、在留期間の更新や変更の手続きを行わずに滞在を続けていたとされています。

また、大阪市平野区にある解体会社の社長も、4人が不法残留していると知りながら、自社の解体作業員として雇用していたとされています。兵庫県警組織犯罪対策課によると、4人のベトナム人男性はSNSを通じて知り合い、大阪市や伊丹市の工事現場で働いていました。

今回の事件では「不法滞在」と「不法就労」が問題となっています。不法滞在と不法就労を理解していないと労働者側はもちろんのこと、雇用側も罰則対象となりますので、理解しておくことが重要です。

参考:「ベトナム人4人を使用の会社社長を入管難民法違反で逮捕、不法就労助長とは」 : 企業法務ナビ

不法滞在とは?

不法滞在は、日本に滞在する外国人が、法律で定められた在留期間を超えて滞在したり、在留資格がないまま滞在することを指します。具体的には、以下の2つのケースがあります。

①在留期限を過ぎたまま滞在する場合
②入国管理局の許可を得ずに日本に入国・滞在している場合(密入国など)

不法滞在者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科され、さらに強制退去の対象となります。

不法就労とは?

不法就労は、外国人が許可されていない状態で仕事をすることです。以下のような場合に該当します。

①不法滞在者が働く場合
②「短期滞在」や「研修」など、就労が認められていない在留資格で仕事をする場合
③在留資格があっても認可されていない業種や活動で報酬を得る場合

不法就労を助長した雇用主や斡旋者も「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

また、密航者を受け入れて働かせると5年以下の懲役または300万円以下の罰金。営利目的なら1年以上10年以下の懲役および1,000万円以下の罰金が科されます。

外国人の雇用には厳しい規制があるため、雇用側は法律に違反しないよう慎重に対応する必要があります。

外国人雇用時の在留カードに関する注意点

外国人を雇う際には、不法滞在者や在留資格に違反している外国人を雇うことは法律違反です。未然に防ぐために、雇用前には必ず在留カードの確認が必須です。

在留カードを確認する際は4つのポイントがあります。

1.在留カードの確認

在留カードには、氏名、国籍、在留資格、就労制限の有無、在留期限などが記載されているので、必ず確認。

2.在留資格の確認

・永住者や日本人の配偶者などは無制限で就労可能
・技術職や技能実習などでは、特定の活動以外の就労は不可
・短期滞在や留学などは就労が認められていない

3.資格外活動許可の確認

資格外活動の許可がある場合は、在留カード裏面に記載されているので要確認。

4.就労条件を遵守

法令違反を避けるため、在留資格や就労条件に従って雇用することが必要。

※在留カードの確認ができるチェックリストを下記から無料でダウンロードいただけます。

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ヨロワーク編集部のコメント

深刻な労働者不足が問題視されている中で、外国人は重要な労働者となります。だからこそ、「不法就労」にならないように外国人を雇用する際は正しい知識を身につけて、安心した外国人雇用をすることが大切です。

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