「外国人技能実習生の処遇に法令違反」、国が監理団体に改善命令を発令

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加地 志帆 /外国人実習雇用士

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外国人技能実習生が日本での受け入れ監理団体で不適切な処遇を受けた問題について、枕崎市水産物振興協同組合(鹿児島県)が法令違反と人権侵害の疑いが浮上しており、組合は厚生労働省技能実習業務指導室からの行政処分(改善命令)を受けたことが2023年12月18日に明らかになりました。元実習生のフィリピン人4人は、不適切な扱いを受けたと主張し、鹿児島地裁に損害賠償請求訴訟を年内にも提起する予定です。

厚生労働省技能実習業務指導室によると、改善命令は以下の2つの違反行為に関連しています。
(1)実習先の事業者を監督する役割を果たしているにもかかわらず、実習計画が法令に適合しているか確認・指導しなかったこと
(2)実習生の家賃などを実費よりも多く給与から天引きしたことです。
改善が行われない場合、監理団体の許可が取り消される可能性があります。

元実習生の証言によると、市外への外出、カラオケ店の利用、日本人や在住外国人、異性との交流は禁止され、無断でショッピングモールに行ったことが組合に見つかり、数時間廊下に立たされ反省文を10枚書かされたこともあったとのことです。

また、「もうここでは働けない」と処遇改善を申し出ると「だったら帰国して」と一蹴され、知人を頼って他の監理団体へ助けを求めたが、組合から携帯電話の連絡先や履歴を削除されました。監理団体を指導監督する立場にある外国人技能実習機構や出入国在留管理庁に訴えても改善されなかったとのことです。

元実習生は、枕崎市水産物振興協同組合の寮で生活していましたが、不適切な処遇を受けたと主張しており、監理団体の代表は、法改正について認識のずれがあったと述べ、改善に真摯に取り組む考えを示しましたが、提訴に関してはコメントを控える姿勢を示しています。

別の元実習生も、不適切な処遇について訴えており、彼らは改善が望まれるとともに、逃れることを余儀なくされた状況について証言しました。現在、彼らは新たな受け入れ企業で働いており、過去の経験からくる傷は癒えていないと述べています。

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