在留資格のない外国人支援相談会に約100人が参加

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加地 志帆 /外国人実習雇用士

外国人実習雇用士の資格を取得し、企業が外国人採用をスムーズに進められるように外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進する情報を発信しています。

茨城県笠間市で在留資格のない外国人のための生活支援相談会が茨城県笠間市で開催されました。

この相談会は、在留資格のない外国人、特に「仮放免」状態の外国人を支援するために、北関東地域の団体が主催し、笠間市で開催されました。会場には、県内外から約100名の参加者が集まりました。在留資格のない外国人は、働くことが制限されているため、生活に困難を抱え、保険に加入せずに適切な医療を受けることが難しい状況にあります。

相談会では、医師や看護師が血液検査や問診を行い、参加者の健康状態を確認しました。また、食糧や衣類などの生活支援も来場者に無償で支給されました。イラン国籍の男性は、腎臓結石などの持病を抱えており、「健康のことが心配だったので感謝しています。病院に行っても診察を断られることが多く、普通の生活を送りたい」と述べました。

主催者である「北関東医療相談会」の長澤正隆事務局長は、「多くの人々が支援に参加していますが、まだまだ支援が不足しています。このような弱い立場の人々が存在することを認識し、支援を継続的に提供していきたい」と述べました。

(参考)在留資格なく生活が苦しい外国人支援の相談会 笠間|NHK 茨城県のニュース

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仮放免とは
外国人がオーバーステイや不法入国などの違反行為を犯すと、出入国在留管理庁の入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されます。この収容を一時的に解除し、外国人が日本国内の居住地に戻れるようにする制度が仮放免です。

しかし、仮放免が許可されても、在留許可が与えられるわけではありません。仮放免中も強制退去手続きは継続されるため、その期間中に何らかの在留許可を取得するか、自発的に出国しない限り、いずれ本国に送還される可能性があります。

仮放免の審査は非常に厳格であり、許可される場合でも、保証人の提供や保証金の支払い、行動範囲の制限、定期的な出頭義務などさまざまな条件を満たす必要があります。さらに、これらの条件に違反した場合、再度収容されるなどの厳しいペナルティが課せられます。

不法就労とは?事前に防ぐ方法や注意点を詳しく解説!!  | 外国人採用なら「ヨロワーク」
今回は不法就労について、不法就労助長罪になるパターンや対処法について詳しく解説します。

仮放免になる外国人にも様々な理由や状況があるので、このような困難な状況にある外国人に手を差し伸べるこのような機会は、人道的な観点から見ても非常に貴重ですね。