特定技能「自動車整備業」とは?業務内容や採用方法、注意点をわかりやすく簡単に紹介

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加地 志帆 /外国人実習雇用士

外国人実習雇用士の資格を取得し、企業が外国人採用をスムーズに進められるように外国人採用プロセスの支援、異文化理解を促進する情報を発信しています。

自動車整備業は人材不足が問題になっているため、人材の確保に頭を悩ませている企業も多いのではないでしょうか。人材不足が深刻化している日本において、注目を集めているのが外国人労働者です。外国人を積極的に雇用する企業が増えていますが、受け入れる際には特定技能に関して理解しておく必要があります。今回は特定技能「自動車整備業」とは何なのか、受け入れる時に必要な準備などを詳しく解説します。

特定技能とは?受け入れの際の注意点まで詳しく解説!_ダウンロード画像

そもそも「特定技能」とは

特定技能は、2019年に導入された日本の新しい在留資格制度であり、外国人労働者の受け入れを拡大することを目的としています。これにより、従来の在留資格とは異なり、高度・専門的な知識や技術を要する必要がなく、幅広い職種での就労が可能になりました。

特定技能は、特定の産業分野において人手不足が認められる場合に外国人を受け入れるものであり、特定産業分野は法務省令によって定められています。特定技能制度では、12分野14業種が対象とされ、これには建設業、介護業、漁業、飲食料品製造業などが含まれます。また、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、1号は特定の業種での長期的な就労を可能にし、2号は一定の業種でのスキルを持つ者に対して永住権の取得の可能性を与えています。

特定技能外国人を雇用する場合、通常は正社員として直接雇用されますが、農業や漁業に関しては労働者派遣も認められています。これは、季節労働の需要が変動することに対応するためです。

特定技能制度は、技能実習制度とは異なります。技能実習制度は技能の習得を目的として短期間の訓練を提供しますが、特定技能制度は日本での長期的な就労を可能にするものです。

このように、特定技能制度は日本の労働力需給のバランスを調整するために導入された制度であり、外国人労働者と日本の産業界との関係を新たな方向に導く役割を果たしています。

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特定技能「自動車整備業」とは

特定技能「自動車整備業」は、日本の自動車整備分野における技術者不足を解消するために設けられた在留資格です。

特定技能の受け入れ人数も自動車整備業界の需要に合わせて設定されており、目標受け入れ人数は2019年からの5年間で全業種合計34万5150人となっています。そのうち、自動車整備業界の受け入れ目標は6,500人です。

以上のように、特定技能「自動車整備業」は、自動車整備業界の人材不足を解消し、業界の発展と安定を図るために設けられた制度です。

「自動車整備業」の人手不足の現状

自動車整備士の平均年齢が上昇し、若手の育成が追いついていない状況があります。具体的には、全国の自動車整備士数は約34万人であり、その平均年齢は平成31年時点で45.5歳と高齢化しています。

(参考)平成31年度 自動車分解整備業実態調査結果の概要について|一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会

厚生労働省の「職業安定業務統計」によれば、自動車整備業界の有効求人倍率は平成29年には3.73倍と高く、全業種の平均である1.54倍を大きく上回っています。これにより、整備工場の半数以上が人手不足を抱えていると報告されています。

このような背景から、特定技能「自動車整備業」の導入が行われました。

特定技能「自動車整備業」で行える業務内容

特定技能「自動車整備業」で行える業務内容は、主に以下の3つです。

1.自動車の日常点検整備
2.自動車の定期点検整備
3.自動車の分解整備

また、これらの業務に関連する作業も行います。例えば、整備内容の説明や関連部品の販売、車両の板金塗装や下回りの塗装作業、洗車作業、車内清掃作業などが挙げられます。

特定技能資格には1号と2号がありますが、現在のところ自動車整備業界で受け入れられているのは1号のみです。1号の特定技能外国人は、日常点検業務、定期点検業務、分解整備業務などを担当します。これらの業務は、通常、3級自動車整備士が行う業務とほぼ同等の技能水準が求められます。

特定技能外国人の受け入れが可能な事業所は、自動車整備工場だけでなく、整備ピットを有するガソリンスタンドやカーグッズショップなどの店舗でもあります。

1. 自動車の日常点検整備

車両の定期的な点検やメンテナンス作業を行います。エンジンオイルやタイヤの交換、ブレーキパッドの交換などが含まれます。

2. 自動車の定期点検整備

法定の定期点検を実施し、車両の安全性や整備状態を確認します。点検項目にはブレーキやステアリング、照明などが含まれます。

3. 自動車の分解整備

車両の重要部品を分解して修理や交換を行います。エンジンやトランスミッションなどの内部部品の交換や修理が含まれます。

特定技能「自動車整備業」で資格取得する方法

特定技能「自動車整備業」で資格取得するためには、主に以下の2つの方法があります。

1. 試験の合格
2. 技能実習2号からの移行

技能試験と日本語試験に合格することで一定の能力と日本語能力を証明し、自動車整備分野の技能実習を修了することで実務経験を積みます。これらの資格や経験を持つことで、特定技能「自動車整備業」での就労が可能となります。

試験の合格

(1)技能試験に合格する方法
技能試験は、特定技能「自動車整備業」を対象とした「自動車整備分野特定技能評価試験」や、日本の国家試験である「自動車整備士技能検定試験3級」に合格する必要があります。「自動車整備分野特定技能評価試験」は、自動車整備士技能検定試験3級と同等の技能水準を求められます。試験内容は、自動車の点検や整備、部品の取り外しや交換、車両の調整などを含みます。

(2)日本語試験に合格する方法
日本語能力を測る試験として、一般的には「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格する必要があります。日本語能力の獲得は、業務遂行や日常生活での円滑なコミュニケーションを図るために重要です。

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2. 技能実習2号からの移行

特定技能「自動車整備業」を取得するためには、第2号技能実習を修了することでも可能です。第2号技能実習は、日本の自動車整備業界において実務経験を積む機会を提供します。この実習を経て、実践的な技能を身につけることができます。

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特定技能「自動車整備業」を受け入れるための企業(特定技能所属機関)要件

特定技能「自動車整備業」を受け入れるための企業(特定技能所属機関)は、主に以下の5つの要件を満たす必要があります。

1. 地方運輸局長の認証を受けた事業場であること
2. 自動車整備分野特定技能協議会の構成員であること
3. 協議会に必要な協力を行うこと
4. 国土交通省の調査や指導に協力すること
5. 登録支援機関に委託する場合の要件を満たすこと

これらの要件を満たすことで、受け入れ企業は特定技能「自動車整備業」の外国人労働者を適正に受け入れることができます。

1. 地方運輸局長の認証を受けた事業場であること

受け入れ企業は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けている必要があります。これは、自動車整備業務を行う上での法的な要件であり、安全性と信頼性を確保するための基準です。

2. 自動車整備分野特定技能協議会の構成員であること

受け入れ企業は、国土交通省が設置する自動車整備分野に関する特定技能協議会の構成員となる必要があります。この協議会は、特定技能「自動車整備」制度の円滑な運用を図るために設立されています。

3. 協議会に必要な協力を行うこと

受け入れ企業は、自動車整備分野特定技能協議会に対して適切な協力を行う必要があります。これは、制度の運用や改善に関する情報提供や意見交換などを含みます。

4. 国土交通省の調査や指導に協力すること

受け入れ企業は、国土交通省が行う調査や指導に対して必要な協力を行うことが求められます。これには、特定技能制度の適正な運用を確保するための措置や規制順守に関するサポートが含まれます。

5. 登録支援機関に委託する場合の要件を満たすこと

特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、以下の条件を満たす登録支援機関に委託する必要があります。
・自動車整備分野に関する特定技能協議会の構成員であること
・自動車整備士1級または2級の資格を有する者、または自動車整備士の養成施設で5年以上の実務経験を有する者が所属していること

特定技能「自動車整備業」を受け入れる際の注意点

最後は、特定技能「自動車整備業」を受け入れる際の代表的な注意点を紹介していきます。

必要な費用の負担

受け入れ企業は、特定技能外国人が日本で暮らすために必要な費用をすべて負担する必要があります。これには、住居費、食費、光熱費などが含まれます。特定技能外国人が定期的に負担する必要のある費用についても、適正な金額を設定し、明確な合意を得る必要があります。特定技能外国人との間で費用負担に関する合意書を作成し、必要な支援を提供するための予算を企業が確保することが重要です。

直接雇用と日本人と同等の報酬

特定技能外国人との雇用契約では、日本の労働法に基づき、同等の待遇が求められます。つまり、所定労働時間や報酬額は日本人労働者と同じでなければなりません。また、待遇面での差別を禁止しています。自動車整備分野では、派遣労働や請負労働は認められておらず、直接雇用のみが許可されています。

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登録支援機関の活用

特定技能外国人を雇用する企業は、登録支援機関の活用を検討することが重要です。登録支援機関は、支援計画の作成や日常的な生活サポートなど、通常の業務ではない支援を提供します。受け入れ企業が直面する様々な課題に対処するために、登録支援機関の専門知識や経験を活用することが役立ちます。

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届け出の手続き

受け入れ企業は、特定技能外国人を受け入れるためには、「自動車整備分野協議会」への届出が必要です。この手続きは、国土交通省のウェブサイトから行うことができます。しかし、特定技能外国人が日本に入国してから4ヶ月以内に手続きを済ませる必要があります。手続きを怠ると法的な問題が発生する可能性があるため、早めの対応が必要です。

住居の確保と支援

受け入れ企業は、特定技能外国人が適切な住居を確保し、日常生活を送るための支援も提供する必要があります。これには、住居探しの支援や賃貸契約の手続き、社宅の提供などが含まれます。特定技能外国人が安心して生活できるよう、適切な住環境を整えることが重要です。

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